水戸市の補助金・助成金
令和5年度住宅用太陽光発電システム設置補助制度

住宅用太陽光発電システム設置補助制度とは、
水戸市で取り組んでいる地球温暖化防止を目的として、太陽光発電システム設置に対して補助する制度です。
(写真はイメージです)
- 対象者
自らが居住するまたは居住する予定の住宅等に太陽光発電システムを設置する方で、過去に同一の制度利用が無い方
- 対象工事
最大出力値が10kW未満の未使用の住宅用太陽光発電システムを設置する工事
- 補助金額
太陽電池モジュールの最大出力1kWあたり1万円(1,000円未満切捨て)
最大補助金:5万円
詳しくはこちらをご確認ください。
(令和5年度住宅用太陽光発電システム設置補助制度|水戸市ホームページ)
令和5年度雨水貯留施設等設置補助制度

雨水貯留施設等設置補助制度とは、
雨水の有効利用及び地下浸透による地下水のかん養を促進し、良好な水環境を創造するため、雨水貯留施設、雨水浸透施設又は浄化槽転用貯留施設を設置する者に対し、補助する制度です。
(写真はイメージです)
- 対象者
自らが居住するまたは居住する予定の住宅等に雨水貯留施設等を設置する方
- 対象工事・補助金額

詳しくはこちらをご確認ください。
(令和5年度雨水貯留施設等設置補助制度 |水戸市ホームページ)
令和5年度の空き家利活用リフォーム補助金

空き家利活用リフォーム補助金とは、
市内に所在する空き家の利活用促進を図るため、空き家のリフォームに要する経費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。
(写真はイメージです)
- 対象者
補助対象空き家の所有者の方、相続人の方、取得又は賃借した方
補助対象空き家とは、下記要件をすべて満たすもの
①戸建住宅又は併用住宅であること(アパート等の共同住宅、長屋は除く)
②1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと
③昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること
また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること
④延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること)
⑤空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと
⑥不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと
- 対象工事
市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う50万円以上のリフォーム工事で
令和3年4月1日以降に請負契約を締結しているリフォーム工事
・内装(壁紙・床板の張替えなど)
・水回り(キッチン・トイレ・浴室など)の改修
・サッシや外壁の改修
etc…
- 補助金額
補助対象経費の3分の1+リフォームローン利子1年間相当額(上限50万円)
詳しくはこちらをご確認ください。
(日立市|空き家利活用リフォーム補助金)
つくば市空家活用補助金

つくば市空家活用補助金とは、
空家等の有効活用を促進し、移住・定住の促進及び地域経済の活性化を図るため、つくば市空家バンクの登録物件を売買され、改修及び家財処分を行う方に対し、補助金を交付する制度です。
(写真はイメージです)
- 対象者
つくば市空家バンクの利用登録者の方で、次のすべてを満たす方
・物件の売買契約締結時において市外に住民登録があること
・購入後、当該物件に10年以上居住する意思があること
・市税の滞納がないこと
・物件所有者(登録者)と3親等以内の親族関係にないこと
・以前に本制度による補助を受けていないこと
- 対象工事
市内に本店若しくは営業所を有する事業者が行うリフォーム工事で費用の総額(消費税額及び地方消費税額を含む)が20万円以上の工事
- 補助金額
補助対象となる改修工事に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助
ただし、補助金額の上限は50万円です。
補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)
詳しくはこちらをご確認ください。
(つくば市空家利活用補助金|つくば市公式ウェブサイト)